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感染症法で,入院措置となる疾患に風疹がある.
新型コロナウイルス感染症は,新感染症である.
新感染症は,1~3類感染症に準じた入院対応や対物措置を行う.
新型インフルエンザ等感染症の政令で指定された期間は5年以内である.
結核は,新興感染症である.
後天性免疫不全症候群(AIDS)は,新興感染症である.
エボラ出血熱は,2類感染症に分類される.
3類感染症は,診断後ただちに届け出をする必要がある.
結核は,5類感染症である.
4類感染症は,主に動物や飲食物などの物件を通して感染するものが分類されている.
風疹は,診断後ただちに届け出をする必要がある.