70014
入院時食事療養は1日3食まで算定することができる.
入院時食事療養(Ⅰ)において,検食は医師,管理栄養士または栄養士が行う.
入院時食事療養は1日につき算定する.
入院時食事療養の食事の提供たる療養部門の責任者は非常勤の管理栄養士または栄養士である.
入院時食事療養(Ⅰ)において,患者への夕食の配膳時間は原則午後5時以降である.
管理栄養士の指示に基づき,特別食が提供される.
食堂加算の条件は食堂で食事可能な入院患者に,食堂での食事を提供するよう努めることである.
高血圧症の患者に減塩食を提供する場合は,特別食加算の対象である.
胆石症による閉鎖性黄疸の患者に肝臓食を提供した場合は,特別食加算の対象である.
胃潰瘍患者の術前に高エネルギー食を提供した場合は特別食加算の対象である.
ビタミンC欠乏により血中ヘモグロビン濃度10 g/dL以下の患者は特別食加算において貧血食の対象となる.
LDLコレステロール値140 mg/dL以上の患者に脂質異常症食を提供した場合は特別食加算の対象である.
痛風患者に肝臓食を提供した場合は特別食加算の対象である.
てんかん食はグルコースの代わりにケトン体を熱量源としている.
潜血食は特別食加算の対象外である.