表を覚える!◯✕クイックチェック_診療報酬における栄養に関する算定(2)

表を覚える!◯✕クイックチェック_診療報酬における栄養に関する算定(2)

70014

入院時食事療養は1日3食まで算定することができる.

70016

入院時食事療養(Ⅰ)において,検食は医師,管理栄養士または栄養士が行う.

70013

入院時食事療養は1日につき算定する.

70015

入院時食事療養の食事の提供たる療養部門の責任者は非常勤の管理栄養士または栄養士である.

70017

入院時食事療養(Ⅰ)において,患者への夕食の配膳時間は原則午後5時以降である.

70018

管理栄養士の指示に基づき,特別食が提供される.

70019

食堂加算の条件は食堂で食事可能な入院患者に,食堂での食事を提供するよう努めることである.

70020

高血圧症の患者に減塩食を提供する場合は,特別食加算の対象である.

70021

胆石症による閉鎖性黄疸の患者に肝臓食を提供した場合は,特別食加算の対象である.

70022

胃潰瘍患者の術前に高エネルギー食を提供した場合は特別食加算の対象である.

70023

ビタミンC欠乏により血中ヘモグロビン濃度10 g/dL以下の患者は特別食加算において貧血食の対象となる.

70024

LDLコレステロール値140 mg/dL以上の患者に脂質異常症食を提供した場合は特別食加算の対象である.

70025

痛風患者に肝臓食を提供した場合は特別食加算の対象である.

70026

てんかん食はグルコースの代わりにケトン体を熱量源としている.

70027

潜血食は特別食加算の対象外である.