表を覚える!◯✕クイックチェック_健康増進法

表を覚える!◯✕クイックチェック_健康増進法

80008

内閣総理大臣は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定める.

80009

都道府県における健康増進計画の策定は,努力義務である.

80010

都道府県知事は,国民健康・栄養調査を行う.

80011

厚生労働大臣は,食事摂取基準を定める.

80012

厚生労働大臣は,栄養指導員を任命する.

80013

歯周疾患検診は,健康増進法施行規則に基づく事業である.

80014

特定給食施設であり,特別な栄養管理が必要なものとして,都道府県知事が指定した特定給食施設の設置者は,当該の施設に栄養士を置かなければならない.

80015

厚生労働大臣は,栄養管理の実施するために必要であれば,特定給食施設の設置者に対し,必要な指導及び助言をすることができる.

80016

特別用途食品の表示は,農林水産大臣の許可を受けなければならない.

80017

健康増進法では,受動喫煙の防止についても定められている.

80018

特別用途食品の検査は,都道府県知事が行う.