【解法の要点】
社会福祉に関する内容のうち,主に障害者総合支援法の理解を確認している.馴染みが少ない内容かもしれないが,出題される内容は限られているため,解説をよく読んでポイントをおさえておこう.
【解説】
◯(1) 文章通り.社会福祉施設には,障害者支援施設のほか,老人福祉施設,児童福祉施設,救護施設,更生施設などがある.
◯(2) 文章通り.障害者の居宅介護(ホームヘルプ)は,障害者総合支援法によるサービスのうち,自立支援給付の中の介護給付に含まれている.
×(3) 自立支援サービスの申請は,市町村に対して行う.
◯(4) 文章通り.平成25(2013)年に,それまでの「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改題されるとともに,難病患者も支援対象に追加された.
◯(5) 文章通り.自立支援医療とは,障害者などが障害の軽減を図り,自立した日常生活,社会生活を営むために必要な医療を提供する公費負担制度であり,障害者総合支援法の自立支援給付に含まれる.
正解 : (3)
【解法の要点】
事業とその根拠法との組合せは頻出である.根拠法を意識して学習すべきである.ただし,法律名からある程度は絞ることができる.
【解説】
×⑴ がん検診は,「健康増進法」の健康増進事業のひとつとして行われる.(同法19条の2,同法施行規則14条の2第6号)
×⑵ 特定健康診査は,「高齢者の医療の確保に関する法律」により,40歳以上75歳未満の者を対象に行われる.(同法20条)
×⑶ 地域支援事業は,「介護保険法」により行われる.(同法115条の45)「地域保健法」は,保健所や市町村保健センターの設置の根拠法で地域保健の推進に関する基本となる事項を定める法律である.
◯⑷ 正しい組合せ.難病患者支援は,「障害者総合支援法」により行われる.同法は障害者のほかいわゆる難病患者も対象とする.(同法4条1項)
×⑸ 生活機能評価(基本チェックリスト)は,「介護保険法」により行われる.(同法115条の45第1項1号ニ)同法の介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防把握事業において,支援を要する高齢者(特定高齢者)を把握するために用いられるものである.(同法施行規則140条の62の4第2号,同規定に基づき厚生労働省が定める基準様式1,2)
正解 : (4)