【解法の要点】
保健所の根拠法や,設置,業務,職員などに関する内容は頻出である.市町村保健センターとの違いも確認しておこう.
【解説】
×(1) 日本で初めての保健所は,第二次世界大戦前の昭和12(1937)年に,「(旧)保健所法」の制定を受けて設置された.
×(2) 保健所は,「地域保健法」第5条に基づいて,都道府県,政令指定都市などにより設置される.
×(3) 「地域保健法」では,「医療法」における医療計画の2次医療圏と,「介護保険法」における都道府県介護保険事業支援計画の区域を参酌して,保健所の所管区域を設定することになっている(「地域保健法」第5条).したがって,人口何万人という基準は,法律上は制定されていない.なお,法定事項ではないが,医療計画の2次医療圏が人口30万人を基準とすることから,保健所の管轄人口も30万人程度とされている.
×(4) 介護保険の要介護認定を行うのは,市町村である(「介護保険法」第19条).
◯(5) 文章通り.保健所は,食中毒発生時の疫学調査を行う.これは,「地域保健法」第6条における,栄養の改善及び食品衛生に関する事項に関わる.
正解 : (5)
【解法の要点】
ほぼ毎年出題される頻出事項.市町村保健センターに務める行政栄養士と,保健所に務める行政栄養士との業務内容の違いをおさえておく必要がある.
【解説】
◯(1)〜(4) それぞれ市町村の行政栄養士が取り組む内容である.平成25(2013)年3月29日健が発0329第4号「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針について」に明記されているので,確認しておこう.
×(5) 特定給食施設における栄養管理状況の把握は,市町村ではなく,都道府県・特別区の行政栄養士が取り組む内容である.
正解 : (5)