【解法の要点】
介護保険の基本を問うものである.本問では介護保険制度の概要やサービスの内容など全般的な知識が問われているので,そのことを意識して学習すべきである.
【解説】
×⑴ 保険料は原則として,40歳から徴収される.介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者,第2号保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である.
×⑵ 住宅改修は,介護給付のその他サービスとして行われる.介護給付におけるサービスは,このほかに居宅サービス,施設サービス,地域密着型サービスがある.
◯⑶ 文章通り.施設サービスは,要介護者に対する介護給付のみである.要支援者に対する予防給付には,施設サービスはない.
×⑷ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は認知症の者が共同生活を営む施設である.1ユニット9人までで,1施設原則2ユニットまでの小規模施設である.入浴や食事などの介護を受けながら,機能訓練を行う施設であり,居宅における生活への復帰は目的にしていない.
×⑸ 要介護1 ~ 5と認定された者は,介護給付の対象となる.予防給付の対象となるのは,要支援1・2と認定された者である.
正解 : (3)
【解法の要点】
地域包括ケアシステムとは,令和7(2025)年を目途に,高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで,医療・介護・予防・住まい・生活支援といったサービスを包括的に支援・提供する体制である.平成31(2019)年改定の国家試験ガイドラインより新たに追加された項目で,今後も引き続き出題される可能性があるので,しっかりと確認しておこう.
【解説】
×⑴ 地域包括ケアシステムは,「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」に基づいて構築された.なお,「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」は,後期高齢者の医療費の確保のために施行されたものである.
〇⑵ 文章通り.地域包括ケアシステムでは,関係機関が連携して医療・介護サービスの提供を行うことから,多様な医療・介護資源のネットワーク化を重視している.
×⑶ 地域支援事業の実施主体は市町村である.地域住民が,社会に参加しつつ,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としている.
×⑷ 地域包括支援センターは,地域包括ケアシステムを支える中核機関として,市町村からの委託により設置されており,保健師,社会福祉士,主任ケアマネジャーなどの人員配置基準が設けられているが,管理栄養士の配置義務はない.
×⑸ 地域包括支援センターは,地域支援事業の拠点としての役割を担っており,配食サービスは生活支援サービスの一環ではあるが,義務ではない.
正解 : (2)