【解法の要点】
特定保健用食品の関与成分とその生理機能については頻出である.関与成分とその生理機能について整理しておこう.
【解説】
×⑴ キトサンは,「コレステロールが高めの方に適する食品」である.なお,「血圧の高めの方に適する食品」には,カゼイン由来ペプチドやGABA(γ-アミノ酪酸)などがある.
×⑵ カゼイン由来ペプチドは,「血圧が高めの方に適する食品」である.なお,「コレステロールが高めの方に適する食品」には,キトサンや大豆たんぱく質などがある.
×⑶ フラクトオリゴ糖は,「お腹の調子を整える食品」である.なお,「血糖値の気になり始めた方の食品」には,L-アラビノースや難消化性デキストリンなどがある.
○⑷ 正しい組合せ.なお,「虫歯の原因になりにくい食品」には,パラチノースの他にキシリトールやエリスリトールなどがある.
×⑸ L-アラビノースは,「血糖値が気になる方に適する食品」である.なお,「ミネラルの吸収を助ける食品」には,カゼインホスホペプチドやフラクトオリゴ糖などがある.
正解 : (4)
【解法の要点】
特定保健用食品の関与成分とその生理機能については頻出である.特に組合せを選ぶ問題が多いので, 関与成分と生理機能について整理しておこう.
【解説】
◯⑴ 正しい組合せ.なお,「血圧が高めの方に適する食品」の関与成分には,ほかにもラクトトリペプチドやGABA(γ -アミノ酪酸)などがある.
×⑵ キトサンは,「コレステロールが高めの方に適する食品」の関与成分である.なお,ポリグルタミン酸やCPP(カゼインホスホペプチド)などは「ミネラルの吸収を促進する食品」とされている.
◯⑶ 正しい組合せ.なお,「お腹の調子を整える食品」の関与成分には,ガラクトオリゴ糖のほかにフラクトオリゴ糖やラクツロースなどのオリゴ糖類や,難消化性デキストリンやグアガムなどの食物繊維類がある.
◯⑷ 正しい組合せ.なお,「体脂肪が気になる方に適した食品」の関与成分には,ほかに中鎖脂肪酸やグロビンたんぱく分解物などがある.
◯⑸ 正しい組合せ.なお,「歯の健康維持に役立つ食品」の関与成分には,ほかにキシリトールや還元パラチノースなどの非う蝕しょく性甘味料や,CPP-ACP(乳たんぱく質分解物)などがある.
正解 : (2)
【解法の要点】
栄養機能食品については,頻出である.それぞれの機能表示は本問のように文面が直接問われることもあるため,しっかり覚えておこう.
【解説】
×⑴ n-3系脂肪酸は,「皮膚の健康維持を助ける栄養素です.」と表示できる.
×⑵ カルシウムは,「骨や歯の形成に必要な栄養素です.」と表示できる.なお,「将来の骨粗鬆症の危険度を減らす栄養素です.」は,特定保健用食品としてのカルシウムで表示できる文面である.
○⑶ 正しい組み合わせ.鉄については,「赤血球をつくるのに必要な栄養素です.」と表示できる.
×⑷ ビタミンEは,「抗酸化作用により,体内の脂質を酸化から守り,細胞の健康維持を助ける栄養素です.」と表示できる.
×⑸ ビタミンCは,「皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに,抗酸化作用をもつ栄養素です.」と表示できる.
正解 : (3)
【解法の要点】
特別用途食品および保健機能食品についてはほぼ毎年出題されている.保健機能食品には,特定保健用食品,栄養機能食品,機能性表示食品がある.それぞれの定義や特徴,表示方法について整理しておこう.
【解説】
×⑴ 特別用途食品のうち総合栄養食品は,通常の食事で十分な栄養をとることが困難な患者を対象としている.
×⑵ 規格基準型の特定保健用食品とは,許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積している関与成分について規格基準を定め,規格基準に適合していれば保健機能の表示が許可されるものである.申請者自身が有効性や安全性についての試験結果を示す必要はない.なお疾病のリスク低減効果が期待できる旨の表示が認められているのは,その効果が医学的・栄養学的に確立されている葉酸とカルシウムの2つのみである.
×⑶ 栄養機能食品では,製造者・販売者が食品表示基準に定められた表現により特定の栄養成分(20成分)の機能を表示できる.
◯⑷ 機能性表示食品においては,最終製品または最終製品に含まれる機能性関与成分に関する研究レビュー,またはヒトを対象とした臨床試験を科学的根拠として機能性の評価を行うことができる.
×⑸ 機能性表示食品は,保健機能食品のひとつである.なお,特別用途食品は,特定保健用食品などを含むものである.
正解 : (4)
【解法の要点】
特別用途食品と保健機能食品は,関連法規(健康増進法および食品表示法),区分,特徴,機能に関する根拠の種類,表示方法などを整理しておこう.
【解説】
×⑴ 特別用途食品としての表示には,消費者庁長官の許可を受ける必要がある.
×⑵ 栄養機能食品としての表示は,規格基準に適合していれば国の許可は必要ない.ただし定められた表現で表示しなければならない.
×⑶ 機能性表示食品としての表示には,販売60日前までの消費者庁長官への届出が必要である.しかし,特定保健用食品と異なり消費者庁長官の個別の許可や評価は受けない.
〇⑷ 正しい.機能性表示食品だけでなく,特定保健用食品や栄養機能食品など保健機能食品には,バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言が表示されなければならない.
×⑸ 特定保健用食品の審査では,事業者が製品ごとのヒト臨床試験結果をもとに申請し,有効性について消費者委員会が評価して消費者庁長官が許可する.関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)を機能性評価の根拠資料にできるのは,機能性表示食品である.
正解 : ⑷