【解法の要点】
「栄養士法」は,毎年のように出題される頻出事項である.栄養士・管理栄養士の定義,免許の付与者,配置規定などを整理しておこう.
【解説】
○⑴ 文章通り.管理栄養士は,健康の保持増進のための栄養の指導をはじめ, 傷病者への栄養指導,給食施設における特別の配慮を必要とする給食管理及び栄養指導等を行う.(「栄養士法」第1 条)
×⑵ 管理栄養士免許は,厚生労働大臣が与える.なお,栄養士免許は,都道府県知事が与える.(「栄養士法」第2 条)
×⑶ 管理栄養士および栄養士には,法に基づく就業届出制度はない.ただし,「衛生行政報告例」により,各施設で在職する管理栄養士および栄養士数が把握されている.なお,法律で規定された就業届出制度があるのは,看護師や調理師である.
×⑷「栄養士法」において,特定給食施設への管理栄養士の必置規定はない. なお,特定給食施設への配置基準については,「健康増進法」第21 条および「健康増進法施行規則」に規定されている.
×⑸「栄養士法」において,専門管理栄養士という文言の記載はない.専門管理栄養士は,日本栄養士会が厚生労働省の委託を受けて実施する人材育成事業の中の認定資格である.
正解 : (1)
【解法の要点】
「栄養士法」は,毎年のように出題される重要事項である.栄養士・管理栄養士の定義,免許の付与者,名簿の設置などを整理しておこう.
【解説】
×⑴ 管理栄養士免許は厚生労働大臣が与えるため(第2条第3項),名簿は厚生労働省に備えられる(第3条の2第2項).なお,栄養士免許は都道府県知事が与えるため(第2条),名簿は都道府県に備えられる(第3条の2).
×⑵ 食事摂取基準の策定は,健康増進法(第16条の2)により定められている.なお,策定は厚生労働大臣が行う.
×⑶ 栄養指導員の任命は,健康増進法(第19条)により定められている.なお,任命者は都道府県知事で,医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県,保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから栄養指導員を任命する.
○⑷ 文章通り.管理栄養士の名称を用いて業務を行うことができるのは管理栄養士のみである(第1条第2項).これを「名称独占」という.なお,栄養士も名称独占であり,同様に定められている(第1条第1項).
×⑸ 特定保健指導の実施は,「高齢者の医療の確保に関する法律」(第24条)により定められている.
正解 : (4)
【解法の要点】
「栄養士法」は,栄養士・管理栄養士の定義や免許,管理栄養士国家試験,主治医の指導,名称の使用制限などを規定している.「栄養士法」に関する問題はほぼ毎年出題されているので,設問で問われた内容を中心におさえておこう.
【解説】
×⑴ 管理栄養士の免許は,都道府県知事ではなく,厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することにより行う.なお,都道府県知事が栄養士名簿に登録することにより行うのは,栄養士免許である.(「栄養士法」第4条)
〇⑵ 文章通り.管理栄養士は,傷病者に対する療養のために必要な栄養指導を行う.(「栄養士法」第1条)
×⑶ 管理栄養士には,就業の届出について,義務づけられていない.
×⑷ 行政栄養士の定義は,「栄養士法」に示されていない.行政栄養士とは,行政機関で公務員として従事する栄養士・管理栄養士のことを指し,国民や地域住民における栄養・食生活の改善を通した健康づくりなどに貢献する役割を担う.
×⑸ 医療施設における栄養士の配置基準は,「栄養士法」により規定されていない.「健康増進法施行規則」第7条により規定されている.
正解 : (2)