【解法の要点】
「健康増進法」第21条の1および「健康増進法施行規則」第7条において,管理栄養士の配置義務があるのは,医学的な管理が必要な人が対象の施設であり継続的に1回300食以上または1日750食以上の食事を供給する一号施設と,一号施設以外の特定給食施設で1回500食以上または1日1,500食以上の食事を供給する二号施設であると示されている.
【解説】
×⑴ 1回300食以上を提供する病院は一号施設で,管理栄養士必置施設である.
×⑵ 1回300食以上を提供する特別養護老人ホームは医学的な管理が必要な人が対象の施設ではないため一号施設には当てはまらず,また提供食数から二号施設にも該当しない.ただし,本施設は特定給食施設にあたるため,管理栄養士配置は努力義務である.
×⑶ 1日500食を提供する社員寮は二号施設であり,管理栄養士必置施設である.
○⑷ 正しい組み合わせ.1日750食を提供する介護老人保健施設は,入所定員300人以上の一号施設であり,管理栄養士必置施設である.
×⑸ 1日1,500食を提供する社員食堂は二号施設であり,管理栄養士必置施設である.
正解 : (4)
【解法の要点】
管理栄養士および栄養士の配置は「健康増進法」第21条に,管理栄養士を置かなければならない特定給食施設は「健康増進法施行規則」第7条に規定されている.配置努力義務と配置義務にあたる食数もそれぞれ確認しておこう.
【解説】
×⑴ 1回に100食の提供のため管理栄養士の必置施設ではない.ただし,特定給食施設にあたるため,栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である.
×⑵ 1日の合計食数は500食のため,管理栄養士の必置施設ではない.ただし,特定給食施設にあたるため,栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である.
×⑶ 1日の合計食数は330食のため,管理栄養士の必置施設ではない.ただし,特定給食施設にあたるため,栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である.
×⑷ 1日の合計食数は600食のため,管理栄養士の必置施設ではない.ただし,特定給食施設にあたるため,栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である.
〇⑸ 病院は,「健康増進法施行規則」第7条の医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であり,一号施設にあたる.本問では1日の合計食数は800食のため,管理栄養士の必置義務がある.
正解 : ⑸
【解法の要点】
学校における食物アレルギー対応に関する問題は出題されることが少なくないが,本問のような宿泊を伴う行事での対応は初めて問われた.しかし公益財団法人日本学校保健会で取りまとめられた「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」には示されている内容なので確認をしておこう.
【解説】
×⑴,⑶,⑷ いずれも児童のアレルギーの有無よりも優先的に把握すべき項目ではない.
〇⑵ 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」には,宿泊を伴う学外活動における食事の配慮について明記されている.食物アレルギーの児童生徒もできるだけ参加できるように,学校給食栄養管理者は,児童の食物アレルギーの有無を確認し,保護者,宿泊先などを交えて十分に情報を交換し,事前に対応内容について確認をする.
正解 : (2)