【解法の要点】
介護保険制度の要支援者と要介護者では利用できるサービスが異なる.
【解説】
✕(1) 利用者は介護サービスにかかる費用の1割(前年の所得が一定以上の場合は2割または3割)を負担する.ケアプラン作成を含むケアマネジメントについては,利用者から自己負担を徴収していない.
◯(2) 要支援者は介護予防サービスを受けることができる.
✕(3) 介護保険料は40歳から支払う.第1号被保険者は65歳以上である.40~64歳は第2号被保険者である.
✕(4) 要介護認定の結果により受けられるサービスが異なる.施設サービスは要介護者のみが利用できる.
✕(5) 介護保険の保険者(実施主体)は,市町村および特別区である.
正解 : (2)
【解法の要点】
通所リハビリテーションは「デイケア」ともよばれ,居宅の要介護者が老人保健施設,病院,診療所などに日帰りで通い,日常生活の自立を助けるために行われる.
【解説】
✕(1) レクリエーションなどによって他の利用者や職員と交流し,社会性の向上を図る.
✕(2) 要支援認定者も介護予防通所リハビリテーションを利用できる.
✕(3),◯(5) 対象者の生活機能安定化や自立生活・社会活動支援が主たる目的で,日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行う.
✕(4) 通所リハビリテーションを提供するため,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士は(単位ごとに)利用者100名に対し1名以上の配置が必要である.
正解 : (5)
【解法の要点】
介護が必要となる原因について,多い順にイメージできるようにしておこう.
【解説】
✕(1),(3)~(5)
◯(2) 介護が必要となる原因は,1位:認知症18.0%,2位:脳血管疾患(脳卒中)16.6%,3位:高齢による衰弱13.3%(熊本県を除く)である.
正解 : (2)
【解法の要点】
介護保険では,要介護度に関わりなく,日常的な移動を容易にするまたは,転倒事故を防ぐための改修を施した際の費用が20万円を限度として支給される.
【解説】
✕(1)~(3),(5) 介護保険制度の対象とはならない.
◯(4) 床材の変更は住宅改修費支給の対象となる.
正解 : (4)
【解法の要点】
介護保険で貸与できる福祉用具は限られている.貸与できるものは要介護状態区分によって異なるが,介護保険で購入できるものは要介護状態区分には関係なく購入できる.
【解説】
◯(1),(4) 要介護2~5で貸与対象となる.
◯(2),(3) 要介護状態区分にかかわりなく貸与可能である.
✕(5) ポータブルトイレは特定福祉用具であり,購入する必要がある.排泄や入浴に関するものは購入品目である.
正解 : (5)
【解法の要点】
要支援1は日常生活には支障はないが,立ち上がり等に一部介助が必要なレベルである.福祉用具の貸与は限られるが,排泄や入浴に関する福祉用具の購入や手すり設置・段差解消などの住宅改修は要支援度・要介護度に関係なく補助の対象となる.
【解説】
✕(1) 歩行補助杖は要支援1から貸与対象となるが,杖は多点杖に限られ,T字杖は対象にならない.
◯(2) 手すり,スロープ,歩行器,歩行補助杖(T字杖を除く)は要支援1・2,要介護1も貸与対象となる.
✕(3)~(5) 要介護2~5で貸与対象となる.
正解 : (2)