【解法の要点】
介護保険は,従来の老人保健,老人福祉という2つの制度から介護と慢性期医療を独立・再建し,社会全体で介護サービスを支える仕組みとして2000年に施行された,日本で5番目の社会保険制度である.要介護認定(要支援認定)を受けることで,区分に応じた保険給付(サービス)を受けることができる.介護保険制度の概要,認定までのフローなどを押さえておこう.
【解説】
✕(1) 介護保険における保険給付の財源は,被保険者(40歳以上の国民)より徴収した保険料が50%,残りの50%が国・都道府県・市町村の公費で賄われている.
✕(2) 要介護認定の申請は市区町村に対して行う.
◯(3) 利用者は,サービスの種類やサービス事業者を自由に選ぶことができる.
✕(4) 65歳以上は第一号被保険者,40歳~64歳は第二号被保険者とされる.
✕(5) 1次判定では,訪問調査での基本調査に基づいて,コンピュータにより要介護認定等基準時間を算出する.その時間をもとに要介護度が仮決定される.要介護度を最終決定するのは2次判定である.
正解 : (3)
【解法の要点】
介護保険法で定める特定疾患(疾病)は,40歳以上65歳未満の者の要介護状態の原因となる,身体上または精神上の障害で,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病である.
【解説】
✕(1) COPD(慢性閉塞性肺疾患)は,介護保険法で定める特定疾患(疾病)である.
✕(2) 加入は40歳以上に義務づけられる.
✕(3) 要介護認定の申請は市区町村に対して行う.
✕(4) 要介護状態区分は,要支援1・2,要介護1~5と合わせて7段階あり,受けることのできる保険給付(サービス)は区分に応じたものになる.
◯(5) 要介護度の認定は,市区町村への申請の後,訪問調査とコンピュータによる一次判定を経て,最終的に介護認定審査会で判定される.
正解 : (5)
【解法の要点】
介護保険は,従来の老人保健,老人福祉という2つの制度から介護と慢性期医療を独立・再建し,社会全体で介護サービスを支える仕組みとして2000年に施行された.日本で5番目の社会保険制度である.要介護認定(要支援認定)を受けることで,区分に応じた保険給付(サービス)を受けることができる.
【解説】
✕(1) 要介護認定の申請は市区町村に対して行う.
✕(2) 40~64歳の第2号被保険者も,要介護(要支援)状態であって,加齢に伴う疾病(特定疾病)である者は給付を受けられる.
◯(3) 要介護認定には主治医意見書が必須である.
✕(4) 要介護状態区分等は要支援1・2,要介護1~5の合わせて7段階ある.
✕(5) 通常はケアマネジャー,保健師などに作成を依頼するが,利用者は自らケアプランを作成することもできる.
正解 : (3)
【解法の要点】
特定疾病は,40歳以上65歳未満の者の要介護状態の原因となる,身体上または精神上の障害で,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病である.そのため,交通事故による外傷(疾病でないため),虚血性心疾患(障害として表れにくいため),脳性麻痺(加齢に伴わないため)などは含まれない.問題文にある疾病をイメージすると解答しやすい.
【解説】
✕(1),(2),(4) 特定疾病に含まれない.
◯(3),(5) 介護保険法で定める特定疾病は①がん末期②関節リウマチ③筋委縮性側索硬化症④後縦靭帯硬化症⑤骨折を伴う骨粗鬆症⑥初老期における認知症⑥初老期における認知症⑦進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病⑧脊髄小脳変性症⑨脊柱管狭窄症⑩早老症⑪多系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症⑬脳血管疾患⑭閉塞性動脈硬化症⑮慢性閉塞性肺疾患⑯両側の膝関節又は著しい変形を伴う変形性関節症 である.
正解 : (3),(5)