【解法の要点】
介護保険制度の要支援者と要介護者では利用できるサービスが異なる.
【解説】
✕(1) 利用者は介護サービスにかかる費用の1割(前年の所得が一定以上の場合は2割または3割)を負担する.ケアプラン作成を含むケアマネジメントについては,利用者から自己負担を徴収していない.
◯(2) 要支援者は介護予防サービスを受けることができる.
✕(3) 介護保険料は40歳から支払う.第1号被保険者は65歳以上である.40~64歳は第2号被保険者である.
✕(4) 要介護認定の結果により受けられるサービスが異なる.施設サービスは要介護者のみが利用できる.
✕(5) 介護保険の保険者(実施主体)は,市町村および特別区である.
正解 : (2)
【解法の要点】
通所リハビリテーションは「デイケア」ともよばれ,居宅の要介護者が老人保健施設,病院,診療所などに日帰りで通い,日常生活の自立を助けるために行われる.
【解説】
✕(1) レクリエーションなどによって他の利用者や職員と交流し,社会性の向上を図る.
✕(2) 要支援認定者も介護予防通所リハビリテーションを利用できる.
✕(3),◯(5) 対象者の生活機能安定化や自立生活・社会活動支援が主たる目的で,日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行う.
✕(4) 通所リハビリテーションを提供するため,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士は(単位ごとに)利用者100名に対し1名以上の配置が必要である.
正解 : (5)
【解法の要点】
介護が必要となる原因について,多い順にイメージできるようにしておこう.
【解説】
✕(1),(3)~(5)
◯(2) 介護が必要となる原因は,1位:認知症18.0%,2位:脳血管疾患(脳卒中)16.6%,3位:高齢による衰弱13.3%(熊本県を除く)である.
正解 : (2)
【解法の要点】
介護保険では,要介護度にかかわりなく,日常的な移動を容易にする,または転倒事故を防ぐための改修を施した際の費用が,20万円を限度として支給される(居宅介護住宅改修費).住宅改修の具体例と合わせて理解しておくとよい.
【解説】
✕(1),(3)~(5) 介護保険制度の居宅介護住宅改修費の対象である.
◯(2)段差昇降機の設置は,介護保険制度の居宅介護住宅改修費支給の対象外である.
正解 : (2)
【解法の要点】
貸与に馴染まない排泄や入浴のための福祉用具は,購入品目にあたる.福祉用具の貸与は限られるが,排泄や入浴に関する福祉用具の購入や手すり設置・段差解消などの住宅改修は要支援度・要介護度に関係なく補助の対象となる.
【解説】
✕(1),(4) 腰掛便座,入浴補助具は,介護保険で購入できるものである.
◯(2) 特殊寝台と付属品は,介護保険でレンタルできるものである.
✕(3) 補装具は,「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付の一つである.
✕(5) 携帯用会話補助装置は,「障害者総合支援法」 に基づいて音声言語機能障害を有する者に給付される情報・意思疎通支援用具の一つである.
正解 : (2)
【解法の要点】
要支援1は日常生活には支障はないが,立ち上がり等に一部介助が必要なレベルである.福祉用具の貸与は限られるが,排泄や入浴に関する福祉用具の購入や手すり設置・段差解消などの住宅改修は要支援度・要介護度に関係なく補助の対象となる.
【解説】
✕(1) 歩行補助杖は要支援1から貸与対象となるが,杖は多点杖に限られ,T字杖は対象にならない.
◯(2) 手すり,スロープ,歩行器,歩行補助杖(T字杖を除く)は要支援1・2,要介護1も貸与対象となる.
✕(3)~(5) 要介護2~5で貸与対象となる.
正解 : (2)